組織構成
一般社団法人 日本ASPセラピー普及協会(Japan ASP Therapy Association)
組織構成
顧問:西本 武史(医師・函館五稜郭病院 緩和ケア科科長)
顧問:樋口 徹(リンクフード株式会社 代表取締役社長)
顧問:岩田 真人(トランスパレンス株式会社 代表取締役社長)
相談役:米田 裕和(鍼灸師・鍼灸学博士・ASPセラピー®認定講師)
監事:襖田 和敏(鍼灸師・医学博士・前会長・ASPセラピー®認定講師)
代表理事・会長:竹田 太郎(鍼灸師・鍼灸学博士・ASPセラピー®認定講師)
理事・副会長兼普及広報部長:松浦 哲也(鍼灸師・鍼灸学士・ASPセラピー®認定講師)
理事・学術研究部長:武田 充史(鍼灸師・医学博士・ASPセラピー®認定講師)
理事・総務財務部長:上市 茂生(鍼灸師・鍼灸学士・ASPセラピー®認定講師)
理事・普及広報部関西エリアリーダー:平賀陽子(鍼灸師・ASPセラピー®認定講師)
理事・普及広報部北海道エリアリーダー:添田 征伸(鍼灸師・柔道整復師・ASPセラピー®認定講師)
理事・普及広報部関東エリアリーダー:内田 和久(鍼灸マ師・ASPセラピー®認定講師)
理事・普及広報部副部長:種市敢太(鍼灸師)
理事・普及広報部副部長:坪井良寛(鍼灸師・鍼灸学修士)
普及広報部中京エリアリーダー:青木 利樹(鍼灸師・鍼灸学士・ASPセラピスト1級)
普及広報部東北エリアリーダー:吉田 修(鍼灸師・柔道整復師ASPセラピスト1級)
普及広報部九州沖縄エリアリーダー:安里 智明(鍼灸師・柔道整復師ASPセラピスト4級)
普及広報部美容リーダー:広瀬 真由美(鍼灸師・ASPセラピー®認定講師)
ASPセラピー認定講師
- 竹田 太郎(F、B、A、E学):石川県
- 武田 充史(F、B、A、E学):三重県
- 米田 裕和(F、B、A、E学):福岡県
- 襖田 和敏(F、B、A、E学):香川県
- 松浦 哲也(F、B、A、一貫、E技):長野県
- 上市 茂生(F、B、A):大阪府
- 平賀 陽子(F、B、A):兵庫県
- 添田 征伸(F、B、A):北海道
- 内田 和久(F、B、A):東京都
- 広瀬 真由美(F、B、A):東京都
※F:ファーストコース、B:ベーシックコース、A:アドバンスコース、一貫:F~A一貫指導コース、E学:エリートコース座学、E技:エリートコース技術の略です。尚、エリートコースの修了には座学及び技術両方の受講が必要です。
一般社団法人日本ASPセラピー普及協会 会則
第 1 条(目的)
当会は、会員との間に本会則を定め、これにより円滑な運営を行う。
第 2 条(会員の種類)
会員とは、当会の目的に賛同し、当会に入会を認められた個人及び法人をいう。
なお、法律上の社員とは異なる。
- 正会員 当会の目的に賛同して入会した医師、歯科医師、はり師、きゅう師及び研究者など。
- 学生会員 当会の目的に賛同して入会した医学又は歯学及び鍼灸の教育機関に学籍を有する者。
- 賛助会員 当会の目的に賛同し、その事業を援助する個人又は団体。下記のとおり種類を設ける。
A:施術所を有しない個人又は団体
B:施術所を有する個人又は団体。団体内で施術者を 5 名まで登録できる
年度内の登録者変更はできない。なお退会は可能とする。 4.名誉会員 当会に功労のあった者で、理事会において推薦された者。
第 3 条(入会申込)
- 入会の申込をする者は、次条に定める入会金及び会費を払込み、オンライン にて入会申込フォームに必要な事項を入力し、当会に送信することとする。
- 前項の入会申込フォームへの入力・送信した時点で、本会則を承認したものとみなす。
第 4 条(会費) 会費は、次のように定める。
なお、納入した会費は、当会の事業運営のために使 用する。
- 正会員入会金 15,000円会費 年額12,000円
- 学生会員 入会金0円 会費 年額6,000円
- 賛助会員A 入会金0円 会費 年額120,000 円
- 賛助会員B 入会金0円 会費 年額120,000円
- 名誉会員 入会金0円 会費 年額0円
第 5 条(会費の納入)
- 入会金及び会費は、当会が会員に対し当協会が指定する期日までに納入するものとする。
- 当会は、翌年入会月までに次年度の会費を請求する。 3.会員は、原則として翌年入会月末までに次年度の会費を納入するものとする。 4.会員が会費を納入せず、督促後なお会費を期限までに納入しないときは、退会 したものとみなす。
第 6 条(入会の成立) 入会は、当会がオンラインによる入会申込内容の受信、理事の入会審査、入会金 及び会費の入金を確認し、入会申込者に対し、通知したときに成立する。
第 7 条(入会申込の拒絶) 当会は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
- 入会申込書に虚偽の事項を記載した場合
- 入会申込者がかつて除名された者であった場合
- 入会金及び会費が未納の場合
- その他、当会が不適当と判断した場合
第 8 条(会員特典) 会員は、以下の特典を受けることができる。
- 施術同意書など各種協会作成書類の使用資格
- 協会公式ホームページ及び SNS での施術者(施術所)紹介
- 当会が主催するオンラインセミナー・講習会へ参加資格(一部有料)
- 当会が管理する商標の使用資格
第 9 条(個人会員の資格継承)
個人の資格で入会した会員が退会又は死亡した場合は、当該会員の資格は失われ る。第三者への資格継承は認めない。
第 10 条(法人会員の資格継承)
法人の資格で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該 資格を継承した法人会員は、速やかに書面によりその旨を当協会に通知する必要がある。なお、第 7 条(入会申込の拒絶)の規定は、この場合についても準用す る。
第 11 条(会員情報の変更)
- 会員は、入会申込書の内容について変更があった場合は、速やかに書面または 電子メールによりその旨を当会に通知する必要がある。
- 前項に規定する変更通知の不在によって、当会からの会員への通知、連絡等が 遅延又は不達になった場合においては、当会はその責を負わないものとする。
第 12 条(会員資格の喪失)
1.会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき
- 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が消滅したとき
- 除名されたとき
- 当会の名称・ロゴマークを無断で利用したとき
2.前項の規定により、会員資格を喪失した場合、すでに支払い済みの入会金及び会費の返還は行わないものとする。
第 13 条(除名)
当会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
- 当会の本会則等に違反したとき
- 当会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、パブリシティ権、著作権、その他の権利を侵害したとき
- 反社会的勢力との関与等、当会が会員として不適当と判断したとき
第 14 条(会員資格の解除)
- 会員は、当会に対し書面または電子メールで通知することにより、会員資格を 解除することができる。解除の効力は、当該通知に指定された日時に生じるものとする。
- 会員資格が解除された場合、すでに支払い済みの入会金及び年会費の返還は行 わない。
第 15 条(会員資格の継続)
- 会員の資格有効期間が満了する場合には、当会は、所定の方法により会員資格 継続の為の案内を会員に通知する。
- 会員資格は、当会の定める方法による年会費の払い込みが、当会に確認されることをもって継続されるものとする。
第 16 条(部署) 当会は、理事会で承認された部署を設置することができる。各部を総括する部長1名を配置することができ、部長は理事から選任されなければならない。
第16条1
1.総務部
- 総務部には、事務職員を置くことができる。事務職員の配属には理事会の承 認を得なければならない。
- 事務職員の採用任期は2年間とする。但し、再任を妨げない。
- 補充事務職員の任期は前任者の残任期間とする。
- 事務職員は、任期満了後も後任の事務職員が選任されるまでは、前任の事務 職員が引き続き職務を継続する。
2.財務部
- 財務部長は職務を補助する者を置くことができる。財務補助員は当会の会員でなければならず、理事会の承認を得なければならない。
- 財務補助員の採用任期は2年間とする。但し、再任を妨げない。
- 補充財務補助員の任期は前任者の残任期間とする。
- 財務補助員は、任期満了後も後任の財務補助員が選任されるまでは、前任の財務補助員が引き続き職務を継続する。
3.学術研究部
- 学術研究部長は職務を補助する者を置くことができる。学術研究補助員は当会の会員でなければならず、理事会の承認を得なければならない。
- 学術研究補助員の採用任期は2年間とする。但し、再任を妨げない。
- 補充学術研究補助員の任期は前任者の残任期間とする。
- 学術研究補助員は、任期満了後も後任の学術研究補助員が選任されるまでは、前任の学術研究補助員が引き続き職務を継続する。
4.普及広報部
- 普及広報部長は、全国のブロック区分を参考としたエリアリーダーを1名置くことができる。エリアリーダーは当会の会員でなければならず、理事会の承認を得なければならない。
- エリアリーダーの採用任期は2年間とする。但し、再任を妨げない。
- 補充エリアリーダーの任期は前任者の残任期間とする。
- エリアリーダーは、任期満了後も後任のエリアリーダーが選任されるまでは、前任のエリアリーダーが引き続き職務を継続する。
第16条2
各部署の部長は、部長の推薦により、理事会の承認を経て、副部長1名を置くこ とができる。
第16条3
部長は職務を円滑に遂行する目的で、部会を開催することができる。部会の開催 にあたっては、その旨を事前に総務部に通知し、理事会の承認を得なければならな い。
第16条4
部長は、部会の終了後、速やかに要した経費を財務部に報告しなければならない。
第 17 条(個人情報の取り扱い)
会員情報に含まれる個人情報は、当会が別に定めるプライバシーポリシーに従い、 適正に取り扱い、次の目的で個人情報を利用する。
- 当会が主催するセミナー等のお知らせ
- イベントや周辺情報などの情報提供のためのお知らせ
- 当会が発行する刊行物の送付
- 入会・更新諸手続き等の会員管理
第 18 条(秘密保持)
1.当会が会員に開示し、かつ開示の際に秘密である旨明示した一切の情報(以下 「秘密情報」という)について、会員は厳に秘密を保持するものとし、事前に当 会の書面による承諾を得た場合を除き、第三者に秘密情報を開示することを禁止 する。ただし、会員が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情 報は秘密情報の対象外とする。
- 当会から開示を受けたときに既に会員が保有していた情報。
- 当会から開示を受けたときに既に公知であった情報。
- 当会から開示を受けた後、会員の責めに帰し得ない事由により公知となった情報。
2.秘密情報については、会員が当協会を退会した後においても、不正に開示又は 不正に使用することを禁止する。
第 19 条(競業禁止)
会員は、会員期間中及び退会後は、事前に当会の書面による同意がある場合を除き、以下を行うことを禁止する。
- 自己または第三者の名をもって当会の事業と同種または類似の事業を行うこと。
- 当会の事業と同種又は類似の事業を行う第三者の役職員への就任。
第 20 条(勧誘・営業等の禁止)
会員は、当会の顧問、理事及び会員に対して自己または第三者主催のセミナー等の勧誘、布教、コンサルティング、営業等行うことを禁止する。
第 21 条(違約金・損害賠償)
- 当会は、第 18 条乃至前条までの規程に反した会員に対し、違約金として300万円を請求する。なお、本違約金条項は、次項に定める損害賠償について別途請求 することを妨げるものではない。
- 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、又はそれに類する行為によって当会が損害を受けた場合、当該会員は当会が受けた損害を賠償しなければならない。
- 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継承される。
第 22 条(合意管轄)
本会則に係る一切の紛争は、長野地方裁判所飯田支部を第 1 審の合意管轄裁判所とする。
第 23 条(会則の変更等)
- 当会は、運営のために必要と判断される場合、本会則を変更することがある。
- 本会則に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事の協議を 経て、定めるものとする。当会の理事の協議を経て、当会が随時発表する諸規則 等も本会則の一部を構成するものとする。
第 24 条(下位規定の制定)
会長は、本会則に定めるもののほか、本会則に反しない範囲において、必要な 事項を理事会に諮り、委任状の提出を含む理事の 5 分の 4 以上の賛成により、 別に定めることができる。
2021年6月1日 制定 2022年3月18日 一部改訂